第1条(名称)
当ジムはFITNESS GYM UNITY(以下「当ジム」)と称します。
第2条(目的)
当ジムは会員の健康作りに貢献することを目的として、会員に充実したサービスを提供します。又、健康作りを通して地域の発展に貢献することを目的とします。
第3条(会員制)
1 当ジムは会員制とします。
2 当ジムに入会される方又は法人は当ジムが指定する会員登録等の各種申請書に正確に情報を記載しなければなりません。
3 会員による当ジムの利用範囲、条件及び特典については、別に定めます。
4 当ジムは、会員の種類を設定変更又は廃止することがあります。
第4条(会員の種類)
個人会員及び法人会員とします。
第5条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。
1 本規約及び当ジムの諸規則を遵守できない者
2 本申込みを行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
3 刺青をしている者(ただし当ジム内で第三者に刺青が絶対に見えないように配慮出来る者は認める場合がある。)
4 暴力団または反社会的暴力関係者と当ジムが判断した者
5 医師等に運動を禁じられている者
6 伝染病そのた他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有している者
7 その他当ジムが会員としてふさわしくないと判断した者
8 18歳未満の者(特例措置有り、要相談)
第6条(会費、手数料および諸料金)
1 会員は、当ジムが別に定める金額を当ジム所定の方法で支払うものとし既納の会費・事務手数料・入会金等は原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
2 会費は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本入会契約に定める会費等を全て支払う義務があり退会月までは会費等を支払わなければなりません。
3 当ジムは、別に定める会費、手数料、及び諸料金の改定を行うことが出来ます。改定を行う場合当ジムは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
第7条(諸規定の遵守)
会員は本規約・当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
1 施設及び機器の使用にあたっては記載されたルール、慣習上のルール及び当ジムの説明並びに指示に従わなければなりません。
2 施設利用時の服装は、当ジムが以下に定める禁止事項を遵守します。
(1)ジーンズまたはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物又は服飾品
(2)サンダル、草履、長靴またはヒールが高い、滑りやすい履物
(3)裸足
(4)スパイクシューズ等施設または器具を傷つける可能性のある履物
(5)その他当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
3 当ジムにおいて以下の行為は禁止します。
(1)いかなる営利活動、宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動
(2)他の会員に対しパーソナルトレーニングを行いまたはそのように評価される活動
(3)飲酒または喫煙、法律で禁止されている薬物等を使用すること。
(4)本規定に基づき当ジムの利用を認められていない者を同伴させること。
(5)施設、器具、什器等を故意または過失により破損すること。
(6)大声または奇声を発すること。
(7)他の会員、当ジムのスタッフに対して暴力的な行為・言動、性的な行為・言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる行為・言動をおこなうこと。
(8)その他当ジムの秩序を乱しその名誉、信用または品位を傷つけること。
(9)タトゥー(タトゥーとの判断が困難なペインティング等も含む。)を露出させること。
第8条(入館の禁止及び退場)
会員は本規約・当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
1 当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する方の入館の禁止、または退場を命じることが出来ます。
(1)本規約、および当ジム諸規則を遵守しない者
(2)入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者、または当ジムが第5条の入会資格を欠いていると判断した者
(3)飲酒などにより正常な施設利用が出来ないと判断した者
(4)著しく不潔な身体または服装により他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(5)自己の都合により会費等の全部、または一部を滞納しまたは会費などの一部を支払わないもの。
(6)当ジムが入館の禁止、または退場を命じることが適切であると判断した者
2 当ジムへ入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第9条(退会)
1 会員が自己の都合により当ジムを退会する場合は、会員自ら来店し所定の退会届にて手続きを行った上で月末をもって退会することが出来ます。
2 退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合当該月の末日を持って退会となります。各月の11日以降に退会手続きが取られた場合には翌月の末日をもって退会となります。
3 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
4 会費等は退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
5 会員が自己の都合により会費等の全額または一部を6ヶ月間滞納した場合、退会扱いとします。また滞納分については全額現金または当ジムが指定した方法で支払わなければなりません。
6 会員は退会手続きが完了するまでは、実際の利用が無くても会費は全額支払わなければなりません。また、退会申請日を起点とした月会費の日割り返金は承っておりません。
第10条(諸手続き)
1 会員が入会申込時に登録した内容に変更があった場合は速やかに当ジムにおいて変更手続きをしなければなりません。
2 当ジムから会員への諸通知等は、会員から届出のあった最新の住所宛に行いその発送を持って効力を有するものとし未達または延着等となっても発進後の責を負いません。Eメール、電話においても同等とする。
第11条(会員資格の停止及び除名)
1 当ジムは会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、または当該会員を当ジムから除名することが出来ます。
(1)本規約および当ジムの諸規則を遵守しないとき。
(2)当ジムにおいて第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(3)第9条第5項に該当したとき。
(4)その他、当ジムにおいて会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2 会員資格停止中の会員または当ジムから除名された会員は当ジムの施設を使用することが出来ません。尚、会員は会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。
3 第1項による資格停止中の会員または当ジムから除名された会員に対して当ジムは資格停止期間中または除名後の会費等について、前納分または既払い分の会費等があっても返還は行いません。
第12条(会員資格の喪失)
会員は次の場合に自動的にその会員資格を喪失します。
・退会
・死亡または法人の解散
・除名
・当ジムを閉鎖したとき
第13条(会員資格の譲渡・相続・貸与の禁止)
当ジムの会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承は出来ません。
第14条(会費、手数料及び利用料)
1 会費は当ジムが別に定める金額を当ジム所定の方法で支払うものとし、既納の会費は、原則として理由の如何を関わらずこれを返還しません。滞納した場合には次月支払い時に別途手数料をいただきます。
2 会員には実際の施設利用の有無にかかわらず。本会員契約が定める諸費用を全て支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければなりません。
3 当ジムは会員が当ジムを利用するにあたり利用の都度別に定める金額の支払いを求めることが出来ます。
4 事務手数料は当社が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。事務手数料は理由の如何を問わずこれを返還しません。
第15条(会費、手数料及び利用料の改定)
1 当ジムは別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことが出来ます。
2 前項の改定を行う場合は、当ジムは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
第16条(営業⽇および営業時間)
当ジムの営業⽇及び営業時間については、別に定めます。
第17条(施設の利⽤制限)
当社は、当ジムの管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または⼀部の利⽤を制限することがあります。その場合1週間前までにその旨を告⽰します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。⼜これにより会員の会費等の⽀払義務が縮減され、⼜停⽌されることはありません。
第18条(ビジター制度の利用)
1 会員以外の方(以下「ビジター」という)は、ビジター制度を利用できます。
2 ビジター制度は当ジムが別に定める利用料金を支払うものとします。
3 ビジターの施設利用の範囲は、会員に準ずるものとします。だだし、当ジムが必要と認めた場合には利用の制限をすることがあります。
4 ビジターは当ジムを利用するにあたり会員と同様に当ジムが定める利用方法に準ずることとします。
5 ビジターが当ジムの諸施設の利用中ビジターの責に帰すべき事由により当ジムまたは第三者に損害を与えた場合はそのビジターが当該損害に関する責を負うものとします。
第19条(休業)
当社は次の理由により当ジムの施設の全部または⼀部を休業することがあります。
1 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し、営業を困難と認めたとき。
2 施設の点検、補修または改修をするとき。
3 法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他⽌むを得ざる事由が発⽣したとき。
4 その他当ジムが休業を必要と認めるとき。
第20条(施設の閉鎖・変更)
当ジムは次の理由により当ジムの施設の全部または⼀部を閉鎖または変更することがあります。
1 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当ジムが判断し、営業を不可能と認めたとき。
2 法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他⽌むを得ざる事由が発⽣したとき。
第21条(賠償責任)
1 当ジム内で発⽣した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当ジムは⼀切の責任を負いません。
2 会員は、⾃⼰の責に帰すべき原因により、当ジムの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3 ビジター制度利用の場合も同様とします。
第22条(解散)
1 当ジムは、⽌むを得ない事情による場合1ヶ月前の予告をすることにより、当ジムを解散することができます。
2 解散の理由が天災、地変、公権⼒の命令、強制その他の不可抗⼒である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。
3 当ジムの解散の場合、会員に対し特別な補償は⾏いません。
第23条(通知等)
本規約および当ジムの諸事情に関する通知、告知または予告は当ジム所定の場所に提⽰する⽅法により⾏います。
第24条(本規約その他の諸事情の改正)
当ジムは、本規約、細則,利⽤規定、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、その効⼒はすべての会員に適用されます。
第25条(附則)
本規約は2022年9月3日より施行いたします。